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「落書きは犯罪!」街にあるグラフィティーは何罪?グラフィティー好きが知っておくべき法律

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ヒップホップの定着日本人スケーターの快挙など
「ストリートカルチャー」が盛り上がっている流れで
日本でも少しずつ注目を集める「グラフィティー

今回はグラフィティーライター
グラフィティー好き
知っておくべき法律について解説し、
グラフィティーが何罪にあたるのかを
紹介していきます。  

グラフィティーは犯罪?グラフィティー(落書き)は何罪?

日本では、建造物損壊罪
迷惑防止条例違反 に該当するため、
落書きをすることは犯罪行為になります。

建造物損壊罪は、建物に傷をつけたり、
汚したりすることが禁止されており、
落書きもこの罪に該当します。

また、迷惑防止条例違反は、
公共の場で他人に迷惑をかける行為を
禁止する罪であり
落書きもこの罪に該当します。

落書きの罰則「罰金はいくら?」「懲役何年?」

建造物損壊罪については、懲役5年以下

迷惑防止条例違反については、
最も重い場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。

また、犯罪歴や被害額によって刑罰が異なることもあります。

グラフィティーアートが法律的に認められる場合

落書きをすることが犯罪であるため、
グラフィティーが法的に認められる場合は限られます。

当たり前ですが許可を得て行う場合や
依頼され行う場合は
犯罪にはなりません。

たとえば、地域の条例によって
グラフィティーアートが認められている
場合もあります。(日本にはほぼない。)

落書きを避けるために知っておくべきこと

落書きは、法的な問題があるだけでなく
建物の所有者や住民
地域の人々に迷惑をかけることになるため
自制することが大切です。

また、グラフィティーアートを行う場合は
許可を得ることで
法的な問題を回避することができます。

グラフィティー基本的には迷惑行為でしかないので
ライターとして活動する際は
ポイ捨てや無駄な破壊などは絶対にやめましょう。

まとめ

グラフィティーをする際には
法的な問題があることを忘れずに。

<落書きが該当する犯罪>

建造物損壊罪・・・懲役5年以下

公共迷惑行為罪・・・6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金